1 自然科学研究機構生理学研究所点検評価規則

平成16年4月1日
生研規則第3号
最終改正 平成19年3月30日

(目的)
第1条 この規則は,自然科学研究機構生理学研究所(以下「研究所」という。)の設置目的及び社会的使命を達成するため,研究所の運営,研究及び教育等の状況について自己点検・評価及び外部の者による評価(以下「外部評価」という。)を行い,もって研究所の活性化を図り,中期計画及び年度計画に反映させることを目的とする。

(点検評価委員会)
第2条 研究所に,前条の目的を達成するため生理学研究所点検評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

一 副所長
二 研究総主幹
三 主幹
四 研究施設の長
五 研究所運営会議の所外委員 4名
六 研究所の技術課長
七 その他委員会が必要と認めた者
3 前項第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き,研究総主幹をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,副所長がその職務を代行する。  

(招集)
第4条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。

(点検評価委員会の任務)
第5条 委員会は,次に掲げる事項について企画,検討及び実施する。
一 自己点検・評価及び外部評価の基本方針に関すること。
二 自己点検・評価及び外部評価の実施に関すること。
三 自己点検・評価報告書及び外部評価報告書の作成及び公表に関すること。
四 中期計画及び年度計画に関すること。
五 独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う評価に係る諸事業への対応に関すること。
六 その他自己点検・評価及び外部評価に関すること。

(点検評価事項)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる事項について点検評価を行うものとする。
一 研究所の在り方,目標及び将来計画に関すること。
二 研究目標及び研究活動に関すること。
三 研究所の運営に関すること。
四 大学その他研究機関等との共同研究体制に関すること。
五 大学院教育協力及び研究者の養成等教育に関すること。
六 研究組織及び研究施設に関すること。
七 研究支援体制に関すること。
八 事務処理体制に関すること。
九 施設・設備及び研究環境に関すること。
十 国際研究交流に関すること。
十一 学術団体との連携に関すること。
十二 社会との連携に関すること。
十三 管理運営に関すること。
十四 研究成果等の公開及び公表に関すること。
十五 点検評価体制に関すること。
十六 その他委員会が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項に係る具体的な点検評価項目は,委員会が別に定める。

(専門委員会)
第7条 委員会に,専門的事項について調査させるため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織等については,委員会が別に定める。

(点検評価の実施)
第8条 自己点検・評価又は外部評価は,毎年度実施する。

(点検評価結果への公表)
第9条 研究所長は,委員会が取りまとめた点検評価の結果を,原則として公表する。ただし,個人情報に係る事項,その他委員会において公表することが適当でないと認めた事項については,この限りではない。

(点検評価結果の対応)
第10条 研究所長は,委員会が行った点検評価の結果に基づき,改善が必要と認められるものについては,その改善に努めるものとする。

(庶務)
第11条 委員会の庶務は,岡崎統合事務センター総務部総務課において処理する。

(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て研究所長が定める。

附 則この規則は,16年4月1日から施行する。
附 則この規則は,17年3月18日から施行する。
附 則この規則は,19年4月1日から施行する。